相談支援

障がいのある方が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるように相談に応じ、必要な福祉サービスの調整・情報提供、専門機関等への紹介などを行います。
また、支援がうまく実践できているのかについて、定期的にご本人および保護者の方と一緒に支援の利用や内容の見直しを行っていきます。 そして関係する福祉サービス事業所のみならず、保育所・学校・行政など、ご本人に関わる関係機関との会議を招集し、地域で支える仕組み作りを行います。
ご本人の成長と共に長く関わることで、将来の生活へ向けた支援を行います。
当事業所には、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置しています。

TEL.0246-88-7742(受付時間 月~金曜日 8:30~17:30)
※休日時間外は転送電話にて対応します。

ご利用の流れ

  • 初めて福祉サービスを使いたい。
  • すでに使っている福祉サービス受給者証の更新時期が来た。
1. 地区保健福祉センターでの手続き
福祉サービスを初めて使う、更新をするには、地区保健福祉センターでの手続きが必要です。
お住まいの地区保健福祉センターへ、「相談支援給付費支給申請書」を提出します。
2. 障がい児利用支援計画、またはサービス等利用計画の作成依頼と契約
相談支援事業所へ、「相談支援依頼届出書」を提出します。
計画の作成を相談支援事業所に依頼し、契約を結びます。
3. アセスメント
相談支援事業所のスタッフが自宅を訪問して生活状況を確認し、計画案を作成します。
4. 支給決定
地区保健福祉センターから「通所受給者証」(緑)「障害福祉サービス受給者証」(ピンク)が届きます。
5. サービス担当者会議
実際に支援を行う人たちが、ご本人やご家族が希望する生活のあり方、ならびに各々の機関の役割を確認するために、会議を開催します。
この会議にご本人・ご家族も参加します。
6. 計画の説明
内容に納得すれば、計画書にサインします。
7. 計画の実施
それぞれの事業所でサービスが提供されます。
8. モニタリングの実施
相談支援事業所のスタッフが、家庭訪問・事業所訪問などで、サービスの利用状況や生活状況の確認をします。毎月・3ヶ月・6ヶ月・1年ごとと、状況により期間の設定は異なります。
9. 再アセスメント
児童の場合、少なくとも1年後には計画の見直しがあります。1年を待たず、必要に応じて計画の見直しも可能です。
10. 終了
福祉サービスを利用しなくなったら、計画の作成は終了します。

※福祉サービスを使うかどうか迷っている、そもそも福祉サービスって何?この子には、どんな生活が考えられるの?などの相談は、「児童発達支援センター 子育て相談」の中で対応します。(TEL 88-7741)

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